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不動産登記

令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化される予定です。
従来は、相続登記をすることは義務ではありませんでしたが、所有者が亡くなったのに相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主が分からず、不動産取引や復旧・復興事業等を進められないといった問題が起きているため、「所有者不明土地問題」を防ぐための法律が、令和3年(2021年)4月に成立しました。

従来は、そもそも相続登記をすることが義務ではなかったため、相続登記に期限はありませんでしたが、「相続登記をすることは義務ですか?」に記載のとおり相続登記をすることが義務化されますので、令和6年(2024年)4月1日以降は、相続が開始して不動産の所有権を取得したことを知ったときから3年以内に相続登記をしなければなりません。改正法施行日前に既に相続が発生していたケースでも義務化の対象になり、期限内に相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があるので注意が必要です。
なお、期限内に相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合には、自分が相続人であることを申告する登記(相続人申告登記)の手続をとることで義務を果たすこと(過料が科されないようにすること)もできます。

一般的に、次のような書類が必要です。ただし、遺言書がある場合や、古い戸籍が廃棄されていて取得できないような特殊なケースでは、追加で他の書類が必要になることがあります。

  1. 被相続人様(お亡くなりになった方)分の書類
    ・固定資産税納税通知書または名寄帳のコピー
    ・死亡時から出生まで、さかのぼることができる戸籍謄本等一式全部
    ・住民票の除票(本籍・続柄付)または戸籍の附票
  2. 相続人の皆様共通の書類
    ・戸籍謄本  各1通
    ・印鑑証明書 各1通
  3. 不動産を相続される方だけご準備いただく書類
    ・住民票(本籍・続柄付) 1通

  1. 売買・贈与の場合 司法書士が、所有者の方に直接お会いして、本人確認情報という書類を作成することによって、登記をすることが出来ますが、通常の登記費用とは別途3万円(消費税別)程度費用が余計にかかってしまいます。
    ただし、登記完了を急がないケースや、買主が金融機関から融資を受けないようなケースでは、権利書(または登記識別情報)が無い状態で登記を申請することもできます。
    この場合、法務局から譲渡人(売主または贈与者等)に対して通知が届きますので、その通知書に署名・押印のうえ、一定期間内に法務局にご返送いただくことによって登記することが可能です。
  2. 相続の場合 基本的には必要ありませんが、被相続人の死亡時点での住所と、登記記録上の住所が異なっていて、登記記録上の住所から死亡時点の住所に住所移転していることが公的な証明書によって連続して証明できないような特殊なケースでは、権利書(または登記識別情報)があるとスムーズに登記をすることが出来ます。

商業・法人登記

商号変更・本店移転・役員変更等、登記されている事項について変更があった場合は、効力発生日から2週間以内に登記をしなければなりません。期限を過ぎて登記を申請した場合は、過料が科せられます。
しかし、書類がなかなか整わずに、2週間を経過するケースは少なくありません。
私の経験からすると、効力発生日から1、2カ月以内に登記を申請したケースで過料が科されたという話は聞いたことがありませんが、なるべく期限内に登記申請できるように効力発生日前に事前にご相談いただけますとスムーズに登記申請をすることができます。

まずは会社概要(商号・事業目的・出資者・資本金・役員・決算期など)を決定し、定款という会社の重要事項を定めた書類の案を作成します。 定款の案が固まったら公証役場で定款を認証してもらい、その後、出資者から出資金の払込をしてもらい、書類が整ったら法務局に対して設立登記の申請を行います。この設立登記を申請した日が、会社成立の年月日(いわば会社の誕生日)として会社の登記記録に登記されます。
なお、ご相談をお受けしてから設立登記が完了するまでの期間は、1カ月程度が一般的です。

まず、株主総会の特別決議によって会社を解散することを決議します。そして解散の日から2週間以内に、法務局に対して解散登記と清算人就任の登記を申請します。
株式会社は解散してすぐにこの世から消滅するのではなく、清算人が債権の回収や債務の弁済などの清算事務を行って、残余財産があれば株主に分配することによって会社の財産をゼロにし、さらに法務局に対して清算結了の登記を申請することによって登記記録が閉鎖され、この世からその会社が消滅することになります。
なお、会社法という法律によって株式会社が解散した場合は、遅滞なく官報に公告しなければならないとされており、この公告の期間は2カ月以上とされているため、会社を解散して清算結了の登記を申請するまでには、最低でも2カ月はかかってしまいます。

家族信託について

まず、民事信託とは、所有者(=委託者)が、特定の目的に従って、その保有する不動産・現金・預貯金債権・有価証券等の資産を信頼できる個人や法人(=受託者)に託し、誰か(受益者)のためにその財産管理・処分を任せる仕組みのことです。
家族信託とは、民事信託の中でも、家族や親族を受託者として財産管理・処分を託す仕組みで、「家族による家族のための民事信託」とも呼ばれています。

家族信託は、財産管理・処分と財産承継のための制度なので、後見制度や遺言書と比較した場合のメリットは次のとおりです。
ただし、家族信託は決して万能ではなく、例えばアパートやビル等の賃貸不動産を信託財産にした場合、ある年に賃貸不動産の収支が赤字になったとしても、赤字分を委託者の他の所得と通算して、委託者の個人の所得を圧縮するということができませんし(損益通算が出来ない)、信託が出来ない農地等の資産や、信託財産から漏れている現預金等の資産については、別途遺言書を作成する必要があるなどの注意点もあります。
後見制度・遺言書・家族信託等の制度をよく比較したうえで、ご自身にとって最適な方法をじっくりと検討することが重要です。

  1. 柔軟な財産管理・処分
    後見制度は、ご本人様の財産の保全を目的とした制度なので、後見人がご本人様の居住用の不動産を処分(売却・解体・抵当権設定等)をする場合は、必ず家庭裁判所の許可が必要で、ご本人様にとって不動産の処分をする必要性がなければ、売却許可が下りない可能性もあります。
    一方で、家族信託の場合は、信託契約の中で受託者に権限を与えることによって、柔軟な財産の管理・処分が可能になり、ご本人様の財産を積極的に活用することができます。
  2. 受託者(財産管理・処分を託される人)を指定できる
    後見制度では、「後見人には誰が就任するのですか?」のところで解説しているとおり、家庭裁判所が後見人を選任しますので、家族や親族が希望する方が後見人に選任されない可能性もあります。
    一方で、家族信託では、財産を託したい方(委託者)が自由に信頼できる人を受託者として指定することができます。
    ただし、信託業法により、司法書士や弁護士などが仕事として受託者になることは禁止されています。
  3. 2次相続、3次相続以降の資産の承継先が自分で自由に指定できる
    遺言では、例えば「ある土地を、Aに遺贈する。Aが死亡した後はBに遺贈する」というような後継ぎ遺贈が出来ないとされていますが、家族信託の場合は、「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」といって、2次相続以降の資産の承継先を委託者が自由に指定することができます。
    例えば、ご本人様が死亡した場合に、財産の承継先(受益者)としてAを指定し、Aが死亡した場合は、2次の財産承継先(受益者)としてBを指定し、更にBが死亡した場合は、3次の財産承継先(受益者)としてCを指定するということが可能になります。
  4. 予期せぬ報酬が発生しない
    後見制度では、「成年後見人の報酬はどのくらいかかりますか?」のところで解説しているとおり、特に専門職後見人が選任された場合には、家庭裁判所の判断で、後見人が行った業務によってご本人様に特別な経済的利益がもたらされたような場合には、別途、付加報酬が発生したり、ご本人様が亡くなるまで後見人に報酬が発生します。
    一方で、家族信託の場合は、財産を託される人(受託者)の報酬を無報酬とすることもできますし、報酬を与えるにしても月額〇万円と予め金額を明確に定めておくこともできますので、予期せぬ報酬の発生を回避することができます。

成年後見

後見人は、認知症や精神疾患等により判断能力が低下してしまった方のために、家族や親族等からの請求によって家庭裁判所が選任することが「できる」のであって、ある人の判断能力が認知症や精神疾患等によって低下してしまったからといって、必ず後見人を選任しなければならないわけではありません。
実際に後見人を選任されたケースでは、多額の預貯金の払い出しや、預貯金口座の解約、不動産の処分、相続等で、相手先等の関係者から、後見人を選任してもらわないと手続きが出来ないと言われて、慌てて後見人を選任するというケースがほとんどだと思います。
ただし、いったん後見人が選任されると、ご本人様が亡くなるまで一生、後見人による財産管理が続きますので、慎重にご検討いただく必要があります。

家庭裁判所に後見開始の申し立てをする際に、後見人の候補者がいらっしゃれば、候補者を立てることができますが、必ず候補者の方が選任されるとは限りません。
裁判官は、本人と後見人候補者の関係や、本人の資産状況、予想される後見人の仕事内容等を総合的に判断して、成年後見人を選任することになりますので、親族を候補者に立てたとしても専門職後見人が選任される可能性があります。 なお、ご本人様と親族との関係は、成年後見制度が始まった2000年(平成12年)には、親族が90.9%、親族以外(司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門職後見人等)が9.1%だったのですが、2021年(令和3年)には、親族が19.8%、親族以外(司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門職後見人等)が80.2%になっています。特に親族間で揉めていたり、ご本人様の資産が非常に多かったり、ご本人様と候補者との利害が対立するケース等では、専門職後見人が選任される傾向にあります。

成年後見人の報酬は、成年後見人から家庭裁判所に提出された報告書の内容を踏まえて、裁判官が審判によって決定することになります。ケースバイケースですが、一般的には月額1万円~3万円程度で収まるケースがほとんどです。
ただし、不動産の処分、相続手続き、訴訟手続き、保険金請求等、後見人が行った業務によって、ご本人様に特別な経済的利益がもたらされたような場合には、別途、付加報酬が発生する場合があります。

遺言

公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があります。
公正証書遺言は、2人以上の証人の立会のもとに、公証人というプロに作成してもらう遺言書のことで、自筆証書遺言は、文字通り、手書きで作成する遺言書です。
公正証書遺言も自筆証書遺言も民法という法律に作成方法が明確に規定されています。
公正証書遺言の方は、公証人というプロが作成しますので、形式としては完ぺきな書類が出来ますが、自筆証書遺言の方は、様式不備で無効になるケースが多いので、注意が必要です。

自筆証書遺言を作成するには、遺言書の全文、日付及び氏名を手書きし、押印しなければなりません。
せっかく全文を手書きしていても、作成年月日の記載が漏れていたり、押印を忘れただけで無効になります。
また、作成年月日を「昭和〇年〇月吉日」と記載された遺言を無効とした判例もあります。
また、様式は問題なくとも、内容が不明確で、相続登記には使えないというケースも少なくありません。
なお、平成31年1月13日からは、自筆証書遺言の財産目録だけは、パソコンで作成したり、通帳のコピーや不動産の登記事項証明書のコピーを使用することが出来るようになりました。
ただし、この場合、財産目録1枚ごとに、署名・押印が必要ですので、注意が必要です。

私は、次のいずれかに該当する方は、必ず遺言書を作成しておくべきだと考えています。

  1. お子さんがいらっしゃらないご夫婦
    ご主人が亡くなった場合は、ご主人のご兄弟が、奥様と一緒に相続人になりますので、遺言書が無ければ、奥様がご主人のご兄弟(ご兄弟がご主人よりも先に亡くなっている場合は、ご兄弟の子供)に相続に関する書類に実印を押印していただいたり、印鑑証明書をご提出いただかないと相続手続きが出来ませんので、奥様とご兄弟の仲が良くても手続きがとても大変です。
    ご主人のご兄弟と奥様が疎遠だと、一層大変になります。
    なお、奥様が先に亡くなられた場合は、奥様のご兄弟(ご兄弟がご主人よりも先に亡くなっている場合は、ご兄弟の子供)に相続に関する書類に実印を押印していただいたり、印鑑証明書をご提出いただかないと相続手続きが出来ません。
  2. 離婚して再婚した方で、先妻(または先夫)との間に子供がいる方
    先妻(または先夫)との間の子供も相続人になりますので、遺言書が無ければ、先妻(または先夫)との間の子供にも相続に関する書類に実印を押印していただいたり、印鑑証明書をご提出いただかないと相続手続きが出来ません。
    離婚によって家族関係が悪化している場合は、協力を求めることだけでもご苦労されるケースが少なくないのではないでしょうか。
  3. 事実婚(内縁関係)のご夫婦
    事実婚(内縁関係)のご夫婦は、相手が亡くなった時に、法律上は相続人ではないため、基本的に一切財産を相続することができません。当事者の考え方や、特殊なご事情によってやむを得ず事実婚(内縁関係)を選択した方もいらっしゃると思いますが、大切なパートナーに財産をスムーズに引き継ぐためには、遺言書を作成すべきです。
  4. 会社経営者
    株式会社や有限会社を経営されている方が亡くなった場合は、自社の株式をめぐって争いになるケースがあります。後継者が決まっている場合は、自社の株式のほとんどを後継者に集中させるか、後継者には議決権のある株式を引き継がせ、後継者ではない相続人には議決権のない株式を引き継がせるなどの工夫が必要です。会社経営をめぐって相続人の間で争いになるかどうかは、遺言書の有無によって大きく変わってくると思います。