BUSINESS
財産承継
相続・遺言・贈与など
近年、ご家族が亡くなって相続手続きをしたいが、相続人が遠方にお住まいであったり、相続人の方もご高齢であるために、ご自身で不動産の名義変更、預貯金や株式の名義変更・解約手続きをすることが難しいというケースが増えています。
弊事務所では、不動産の名義変更だけでなく、預貯金や株式の名義変更・解約手続き全般をサポートすることができますので、お気軽にご相談ください。
遺言書の作成には、公証役場で作成してもらう公正証書遺言と、ご自身が手書きで作成される自筆証書遺言の2種類があり、お客様の状況に応じてお手伝いをさせていただきます。
弊事務所では、不動産の名義変更だけでなく、預貯金や株式の名義変更・解約手続き全般をサポートすることができますので、お気軽にご相談ください。
相続手続き
ご家族がお亡くなりになった際に、不動産の名義を、相続人の名義に変更したり預貯金や株式の名義変更や解約手続きのお手伝いをさせていただきます。遺言書作成
ご自身がお亡くなりになった後に、特定の誰かに財産を遺すためには、公正証書遺言を作成しておくと、とてもスムーズに相続人や受遺者(遺言によって財産を取得する方)に財産の名義変更ができます。遺言書の作成には、公証役場で作成してもらう公正証書遺言と、ご自身が手書きで作成される自筆証書遺言の2種類があり、お客様の状況に応じてお手伝いをさせていただきます。
贈与
ご自身が生存中に、不動産の名義をご家族やお世話になった方にどうしても変更しておきたいという特別の事情がある場合には、贈与による名義変更のお手伝いをさせていただきます。財産管理
家族信託・成年後見・任意後見など
家族信託
家族による家族のための財産管理をするために家族信託(民事信託)という方法があります。誰に、何を、どのように財産管理してもらって、ご自分が認知症になったり、精神疾患にかかった場合でも財産管理に支障がないようにご家族に財産管理を任せたり、ご自分が亡くなった後の財産の承継先を信託契約や遺言によって定めておくことができます。成年後見や任意後見よりも柔軟な設計が可能であり、ご自分の財産管理や財産の承継方法として選択肢の一つとなり得ますので、ご興味のある方は、お気軽にご相談ください。
成年後見
認知症や精神疾患等のため既に判断能力が低下してしまった方の預貯金の管理、不動産の処分、病院への入院手続き、介護施設への入所手続きをする際などに、相手先から後見人を付けなければ手続きが出来ないと言われることがあります。このような場合、家庭裁判所に対して成年後見人の選任を申し立てる必要がありますので、申立手続きをお手伝いしたり、ご家族やご親族の中で後見人になってもらえる方が確保できない場合には、弊事務所の司法書士が、後見人に就任して財産管理や法律手続等のお手伝いをさせていただくことができます。ただし、一旦後見人が選任されると、ご本人様がお亡くなりになるまで一生、後見人による財産管理等が続きますので、慎重にご検討いただく必要があります。まずは、お気軽にご相談ください。
任意後見
成年後見と違い、まだまだ元気だけど、将来、認知症や精神疾患等になったときに、ご自分の財産管理や、病院への入院手続き、介護施設への入所手続き等を代理してくれる任意後見人を、ご自分で契約(任意後見契約といいます)によってあらかじめ指定することが出来ます。任意後見契約は、公証役場で契約書を作成する必要がありますので、契約書の作成をお手伝いしたり、ご家族やご親族の中で任意後見人になってもらえる方が確保できない場合には、弊事務所の司法書士が、任意後見人の予定者としてお客様と契約させていただくこともできます。
財産管理
家族信託・成年後見・任意後見など
家族信託
家族による家族のための財産管理をするために家族信託(民事信託)という方法があります。誰に、何を、どのように財産管理してもらって、ご自分が認知症になったり、精神疾患にかかった場合でも財産管理に支障がないようにご家族に財産管理を任せたり、ご自分が亡くなった後の財産の承継先を信託契約や遺言によって定めておくことができます。成年後見や任意後見よりも柔軟な設計が可能であり、ご自分の財産管理や財産の承継方法として選択肢の一つとなり得ますので、ご興味のある方は、お気軽にご相談ください。
成年後見
認知症や精神疾患等のため既に判断能力が低下してしまった方の預貯金の管理、不動産の処分、病院への入院手続き、介護施設への入所手続きをする際などに、相手先から後見人を付けなければ手続きが出来ないと言われることがあります。このような場合、家庭裁判所に対して成年後見人の選任を申し立てる必要がありますので、申立手続きをお手伝いしたり、ご家族やご親族の中で後見人になってもらえる方が確保できない場合には、弊事務所の司法書士が、後見人に就任して財産管理や法律手続等のお手伝いをさせていただくことができます。ただし、一旦後見人が選任されると、ご本人様がお亡くなりになるまで一生、後見人による財産管理等が続きますので、慎重にご検討いただく必要があります。まずは、お気軽にご相談ください。
任意後見
成年後見と違い、まだまだ元気だけど、将来、認知症や精神疾患等になったときに、ご自分の財産管理や、病院への入院手続き、介護施設への入所手続き等を代理してくれる任意後見人を、ご自分で契約(任意後見契約といいます)によってあらかじめ指定することが出来ます。任意後見契約は、公証役場で契約書を作成する必要がありますので、契約書の作成をお手伝いしたり、ご家族やご親族の中で任意後見人になってもらえる方が確保できない場合には、弊事務所の司法書士が、任意後見人の予定者としてお客様と契約させていただくこともできます。
不動産登記
売買・建物新築・相続・贈与・抵当権設定など
不動産登記全般(売買・建物新築・相続・贈与・抵当権設定・抵当権抹消など)
土地・建物の売買、建物の新築、土地・建物の相続・贈与、不動産を担保に銀行から融資を受けて抵当権を設定、借金を返済して抵当権を抹消する等の場合には登記手続きをする必要があります。不動産の登記手続き全般をお手伝いさせていただきます。
商業・法人登記
会社設立・役員変更・新株発行・解散など
商業・法人登記業務全般(会社設立・役員変更・新株発行・資本金の減少・合併・解散など)
株式会社・有限会社・合同会社などの会社や、一般社団法人・一般財団法人・医療法人・社会福祉法人などの法人は、誕生したとき(会社設立日や法人成立の年月日)から死亡するとき(解散・清算結了)まで、設立・役員変更・新株発行・資本金の減少・合併・解散など様々な登記手続きをする場面があります。不動産登記と異なり、商業・法人登記の登記手続きを怠ってしまうと、過料という罰金が課せられることがありますので、登記記録(登記簿)に記録された事項に変更があった場合は、お早めにご相談ください。
商業・法人登記
会社設立・役員変更・新株発行・解散など
商業・法人登記業務全般(会社設立・役員変更・新株発行・資本金の減少・合併・解散など)
株式会社・有限会社・合同会社などの会社や、一般社団法人・一般財団法人・医療法人・社会福祉法人などの法人は、誕生したとき(会社設立日や法人成立の年月日)から死亡するとき(解散・清算結了)まで、設立・役員変更・新株発行・資本金の減少・合併・解散など様々な登記手続きをする場面があります。不動産登記と異なり、商業・法人登記の登記手続きを怠ってしまうと、過料という罰金が課せられることがありますので、登記記録(登記簿)に記録された事項に変更があった場合は、お早めにご相談ください。