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令和6年4月1日から相続登記が義務化されます

令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化され、原則として相続が開始して不動産の所有権を取得したことを知ったときから3年以内に相続登記をしなければなりません。令和6年(2024年)4月1日以前に既に相続が発生しているケースでも義務化の対象になり、期限内に相続登記をしない場合は、10万円以下のペナルティー(過料)が科される可能性があるので注意が必要です。

弊事務所の相談料は無料ですので、相続登記のことでお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。